top of page

投薬についてのお知らせ

当院では患者さんの状態に応じ、


・28日以上の長期処方を行うこと


・リフィル処方せんを発行すること


のいずれの対応も可能です。

※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて、医師が判断します。



【参考】保険医療機関及び保険医療療養担当規則(厚生労働省令)

第20条第2号 投薬


へ  投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。


【リフィル処方せんとは】

症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。


【リフィル処方せんの留意点】

ⅰ.医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)

ⅱ、投与量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方せんできません。

ⅲ、薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。

ⅳ、薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定されている時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。

ⅴ、患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。

Comments


最新記事
アーカイブ
bottom of page